最高裁判決で元専務への約2千億円の贈与税などの還付が決まった消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)が今度は、国税当局に1千億円規模とみられる法人税の還付を求めていることが分かった。違法と司法判断された“グレーゾーン金利”で得た利益に課された法人税は、返してもらう必要があるというのが武富士側の主張だ。還付されれば、利用者への過払い利息の返還原資に充当するという。「武富士の請求に対し、国税当局がどう判断するのか見守りたい」。業界全体に関係するだけに、別の消費者金融大手幹部も還付の可否に強い関心を寄せている。
(3月9日 産経新聞より抜粋)
経営破たんした武富士が「過払い利息」(顧客が払い過ぎた利息)を1割未満しか返せず、返還を求めた人は一律9割超カットされる可能性が高まった。返還請求総額が1兆円を超えるのに対し、返済資金が足りないためだ。武富士の資産は、大半を占める貸付残高が破産直後の10月末時点には約4千億円と公表していたが、残高に含まれていた過払い利息分を除いて計算しなおすと750億円に減ったという。このため、買収額は1千億円にも届かないとみられる。
(3月5日 朝日新聞より抜粋)
会社更生手続きを進めている武富士に対して、管財人は過払い請求対象者が200万人超とみていたが、2月28日時点で武富士コールセンターあてに返還請求を求めた対象者は100万人規模になることがわかった。当初、未返還の過払い利息は最大2兆円規模とみられていたが、対象者が100万人に達した場合、合計の返還額は1兆円程度になる可能性がある。
だが、武富士の資産はこの額を大きく下回る見通しのため、実際に返還される額は大幅にカットされそうだ。
(3月2日 朝日新聞より抜粋)